幼稚園、認定こども園、保育所、特別支援学校、放課後等デイサービスなどで、3列シート以上(ミニバン以上)の車両には「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置」の装備が義務付けられています。
補助金申請の有無に関わらず2024年4月より設置していない場合は
罰則対象となりますのでご注意ください
お子様の命に関わることなので、必ず設置していただけますようお願いします。
行政による設置確認の検査が行われ、摘発事例の報告が来ています
2024年の4月から罰則対象となったことから、行政による巡回検査が行われています。摘発された違反事項は主に以下の通りです。
- 確認装置(押しボタン等)を車両後方に設置せず、運転席シフトレバー下部に設置していた。
- 適合認定申請の際、車外警報装置は車外に設置するとしていたものの、実際にはボンネット内部に設置していたため、必要な音圧の要件を満たしていなかった。
上記は、取り付けていても不適切な事例で罰則対象となります。取り付けていない場合は厳しい処置になる可能性がありますので、必ず取り付けてください。
置き去り防止安全装置とは
「置き去り防止安全装置」とは、送迎バス内での子供の置き去り事故を防ぐために設置される安全装置です。日本では、2022年に発生した幼児のバス内置き去り事故を契機に、内閣府と国土交通省が協力し、この装置の設置を義務化する方針を決定しました。2023年4月1日より、全国の幼稚園や保育所、特別支援学校、放課後等デイサービスなどの施設で、この装置の設置義務化および2024年から罰則が適用されています。設置義務違反による法的なリスクや、それに伴う信頼失墜を避けるためにも、速やかな対応が求められています。
装置の種類
置き去り防止安全装置には、3つの方式があります。どれでも設置義務はクリアできますが、対象児童や使い勝手を考慮して選択してください。
- 降車確認式
車両のエンジンが停止した際、運転手に車内確認を促す警報が鳴ります。運転手は車内を確認しながら、車両の後部に設置された装置を操作して警報を解除する仕組みです。確認が行われない場合、警報が続き、運転手や周囲の人に危険を知らせます。
- 自動検知式
センサーを用いて、子供が車内に残っているかどうかを自動的に検知します。センサーが異常を検知した場合、警報が鳴り、運転手や周囲の人に危険を知らせます。
降車時確認式のようにエンジンを切るたびに車両後部に行ってボタンを押す必要がありません。車両を買い物などにも共用している場合は便利です。
一般に高価な製品ですが、置き去りキャッチは低価格です。
- 併用式
上記2つを組み合わせて二重のチェックをする方式です。子供が椅子の下に隠れることができるバスに推奨されます。
一般に高価な製品ですが、置き去りキャッチは低価格です。
設置義務
政府認定製品の使用が義務
政府が認定した製品を正しく設置した場合のみが設置義務を満たすことができます。こども家庭庁および国土交通省が定めたガイドラインに基づいて、認定された製品には、耐久性、耐熱性、防水性など厳格な要件が課されています。
こども家庭庁のガイドラインでは、政府認定されていない製品は設置義務違反となります。
さらに道路や車両に関する法令の順守が定められており、自動車整備士等による正しい設置をせず不適切な取り付けの場合は設置義務違反となります。
置き去りキャッチの取り付けは、当社またはお客様のご要望の整備士にて設置が可能です。
対象となる施設と車両
この設置義務は、全国の幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校などに適用されます。また、放課後等デイサービスや児童発達支援事業などの施設でも、同様の義務が課されています。3列シート以上の車が対象です。
こども家庭庁はにより検査が行われています!違反した場合の罰則
こども家庭庁は事業所を定期的に巡回して、政府認定の装置が正しく取り付けられているか、またガイドラインに定められた教育等が実施されているかの検査をしています。
これまで以下のような事例が摘発されています(一部のみ記載)。
- 降車時確認式のボタンが運転席の後ろにあって、後部座席を確認しなくても押せる位置にあった。
- 警報ホーンが車室内に置かれており、車外の50m基準を満たしていなかった。
- 運転手が使い方を十分に理解していなかった。
摘発事例は主に取付作業の問題でありましたが、取付作業員の不適切な作業であっても、摘発されるのは事業者様です。取付作業員には設置説明書の記載事項の履行の徹底を求めてください。
取付作業者の義務
安全装置を取り付けるだけでは、ガイドライン違反となります。主に以下のことが義務付けられています。
- 関連法規を遵守した安全な取り付け。
- 製品の説明書に準じた作業。説明書は政府の認定を受けたものであり、記載通りに取り付ける必要があります。説明書を見ずに取付けるとガイドライン違反となります。
- 設置後に、事業者施設管理者および運転手の前で、装置の使い方を実際に動作させながら説明する必要があります。説明書を渡しただけや、実際に説明していても運転手が理解していなければガイドライン違反となり、摘発事例もあります。
- 管理者あての重要文書を含め、製品に入っていた書類について手渡す必要があります。
- 設置車両の車台番号など必要情報をメーカーに報告する義務があります。
違反原因としては、ディーラーが納車前の車に取り付けるだけで、説明や報告を怠っていて、事業者が摘発されてしまうケースです。
こども家庭庁の検査により、摘発事例の報告がされております。以下のような事例が摘発されていました(一部のみ記載)。
- 降車時確認式のボタンが運転席の後ろにあって、後部座席を確認しなくても押せる位置にあった。
- 警報ホーンが車室内に置かれており、車外の50m基準を満たしていなかった。
- 運転手に使い方を十分に説明していなかった。
運転手が車内に入らなくても後部ボタンを押せてしまう(例えばスライドドアの部分に設置しているなど)ことは明確なガイドライン違反であり、何の置き去り事故防止にもなっていませんので、事業者が求めてもこのような取付がされないようにご注意ください。
また、警報ホーンを車室内に設置することも明確な違反であり、さらに万が一子供がいた場合は聴覚障害、精神障害につながりますので絶対にやめてください。
