設置義務

幼稚園、認定こども園、保育所、特別支援学校、放課後等デイサービスなどで、3列シート以上(ミニバン以上)の車両には「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置」の装備が義務付けられています。

補助金申請の有無に関わらず2024年4月より設置していない場合は
罰則対象となりますのでご注意ください

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お子様の命に関わることなので、必ず設置していただけますようお願いします。

行政による設置確認の検査が行われ、摘発事例の報告が来ています

2024年の4月から罰則対象となったことから、行政による巡回検査が行われています。摘発された違反事項は主に以下の通りです。

  • 確認装置(押しボタン等)を車両後方に設置せず、運転席シフトレバー下部に設置していた。
  • 適合認定申請の際、車外警報装置は車外に設置するとしていたものの、実際にはボンネット内部に設置していたため、必要な音圧の要件を満たしていなかった。

上記は、取り付けていても不適切な事例で罰則対象となります。取り付けていない場合は厳しい処置になる可能性がありますので、必ず取り付けてください。

置き去り防止安全装置とは

「置き去り防止安全装置」とは、送迎バス内での子供の置き去り事故を防ぐために設置される安全装置です。日本では、2022年に発生した幼児のバス内置き去り事故を契機に、内閣府と国土交通省が協力し、この装置の設置を義務化する方針を決定しました。2023年4月1日より、全国の幼稚園や保育所、特別支援学校などの施設で、この装置の設置が義務化されています。

主な機能

置き去り防止安全装置には、2つの主要な方式があります。

  • 降車確認式
    車両のエンジンが停止した際、運転手に車内確認を促す警報が鳴ります。運転手は車内を確認しながら、車両の後部に設置された装置を操作して警報を解除する仕組みです。確認が行われない場合、警報が続き、運転手や周囲の人に危険を知らせます。
  • 自動検知式
    センサーを用いて、子供が車内に残っているかどうかを自動的に検知します。センサーが異常を検知した場合、警報が鳴り、運転手や周囲の人に危険を知らせます。
政府認定製品の使用が必要

2023年4月からの義務化に伴い、政府が認定した製品のみが設置義務を満たすことができます。内閣府および国土交通省が定めたガイドラインに基づいて、認定された製品には、耐久性、耐熱性、防水性など厳格な要件が課されています。これにより、送迎バスの運行において、子供が車内に取り残される事故を未然に防ぐことが期待されています。

対象となる施設と車両

この設置義務は、全国の幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校などに適用されます。また、放課後等デイサービス児童発達支援事業などの施設でも、同様の義務が課されています。

違反した場合の罰則

設置義務を怠った場合、その施設は業務停止命令などの行政処分を受ける可能性があります。加えて、内閣府や国土交通省は定期的に抜き打ち検査を実施し、設置状況や運用状況を確認する予定です。認定製品以外の装置を使用した場合も、設置義務を果たしたことにはならず、同様の措置が取られることがあります。

設置の背景

この制度の背景には、2022年に静岡県で発生した置き去り事故があります。この事故では、送迎バス内で幼児が長時間にわたり置き去りにされ、最終的に命を落とすという悲劇が発生しました。これを受けて、政府は迅速に対応し、施設運営者がこうした事故を防ぐための対策を講じることを義務化しました。


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